よくあるご質問
ベトナム進出
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ベトナムにおける法人登録における法規制概要を教えてください。
ベトナムで現地法人(100%外資)を設立する際には、投資登録証明書(Investment Registration Certificate/IRC) 及び企業登録証明書(Enterprise Registration Certificate/ERC)を所在地の投資計画局(DPI)(工業団地の場合は、工業団地管理局)に取得申請をする必要があり、それぞれの取得をもって法人設立となります。
一般事業(事業開始のためにサブライセンス又は特別条件が求められない事業)
IRC及びERCの取得後、事業展開及び法人の運営をすぐに開始可能
条件付事業(事業開始のためにサブライセンス又は特別条件が求められる事業)
IRC及びERCの取得後、法人の運営をすぐに開始できるが、条件付事業を開始するためには、IRC及びERC以外にサブライセンスの取得又は特別な条件を満たすことが必要(サブライセンス:ベトナム政府が特別管理の目的で会社登記ライセンス以外に各専門管轄機関にて発行される付随ライセンス)
特別な事業(銀行業、保険業(保険ブローカー(仲介)業を含む)など)
IRC、ERC、サブライセンスの取得ではなく、専門的な法令(保険経営法、クレジット組織法など)に基づく特有の手続に沿って、ライセンスを取得しなければならない。 -
ベトナムに法人を設立するにあたり、最低資本金の規制はありますか。
法令上は、最低資本金の規制は特定の業種を除いてありません。
ただし、近年では最低資本金が法令上要請されない場合であっても当局の判断によって一定額以上の資本金を設定しないと法人設立を認められないケースが増えています。
特にハノイでの法人設立は多額の資本金を要請されるケースがありますので、注意が必要となります。 -
ベトナムに法人を設立する前にベトナム人をリモートで雇いたいと考えているのですが、何か良い方法はありますか。
ベトナムに居住しているベトナム人と業務委託契約を締結することにより、ベトナム人と業務を行うことが可能となります。
ただし、税金や社会保険の支払いをケアしないといけなかったり、制度改正に気づくことができなかったりするといったリスクもあります。
そこで、弊社のようなコンサル会社にて雇用代行という形でベトナム人を雇用し、給与計算や税金といった事務処理はコンサル会社に任せるといった方法も御座います。
オフィスもコンサル会社で確保してくれることが多いため、ベトナム人との業務のやり取りに集中することが可能となります。 -
ベトナム法人の閉鎖を考えていますが、どのような手続が必要ですか。
閉鎖手続の大まかな概要は以下の通りです。
①計画投資局へ閉鎖決定日申請
②閉鎖決定日から45日以内に最終年度の法人税確定申告実施(外資企業は法定監査も必要)
③税務調査実施、完了して追徴税等支払後に税務義務完了証明書取得
④計画投資局に証明書等提出、閉鎖決定を受ければ手続完了 -
ベトナム法人の閉鎖手続き中です。状況が変わったため閉鎖取り下げをしたいですが、どのような場合に可能ですか。
以下のふたつの要件を満たしていれば、一度申請した法人閉鎖手続きを取りやめることができます。
①所轄の計画投資局が解散決定通知を受領してから180日以内であること。
②同局が国家企業登録データベースにおいて企業の法的地位を「解散済み」に変更していないこと。
会計・税務
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ベトナムの会計基準と日本の会計基準の差異について教えてください。
ベトナムには、固定資産の減損、金融商品会計、資産除去債務など日本にある会計基準が存在していない場合があります。
そのため、日本の親会社における連結財務諸表にベトナムの子会社を取り込む際には、必要に応じて日本基準への調整が必要となります。 -
ベトナム法人の税コードはどのように確認しますか。
ERCに記載のMã số doanh nghiệp (企業番号)が税コードとなります。法人税、VAT申告時にこの税コードを使用しますが、外国契約者税(FCT)課税対象取引発生時には別途専用税コード取得の必要があります。
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会社設立後間もなく、まだ事業活動を始めていないですが、税務申告は必要ですか。
仮に設立後間もなく売上ゼロ、従業員ゼロの場合においても、ERC発行日以降は付加価値税(VAT)の四半期申告が必要となります。
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ベトナムにおける居住者・非居住者の判定方法を教えてください。
いずれかひとつでも当てはまれば居住者、すべてに当てはまらなければ非居住者扱いとなります。
・最初のベトナム入国日から12ケ月で183日以上滞在
・暦年でベトナムに183日以上滞在
・ベトナムに恒久的住所があり、ベトナム国外で居住者証明書を取得できない場合
(183日以上の賃貸借契約がある場合や一時滞在許可証を取得している場合に恒久的住所があるとみなされます) -
居住者、非居住者それぞれの場合の個人所得税(PIT)課税所得/税率を教えてください。
居住者:全世界所得 / 5~35%(累進課税)
非居住者:ベトナム源泉所得 / 20%(固定) -
個人所得税課税所得の範囲を教えてください。
・家賃手当は課税所得となります。法人名で契約締結し、法人から貸主に家賃を直接送金している場合に限り以下の優遇計算が可能ですが、それ以外は手当全額が課税対象となります。
※家賃を除く税込給与(グロス給与)の15%と家賃実際支払額とのいずれか小さい額を税込給与(グロス給与)に加算の上で個人所得税計算
・通勤規程等に基づいて一律に支給される通勤手当は非課税となります。タクシー・社用車通勤の場合は業務利用目的の法人契約がある場合のみ非課税となり、個人精算の場合は課税手当となります。
・通勤手当と同様に、会社の規程に基づいて一律に支給される手当は諸条件を満たせば課税対象外となります。
・個人所得税計算を外部委託し委託費用を会社が負担する場合は、当該委託費用は課税手当とみなされます。 -
非居住者も個人所得税年次確定申告が必要ですか。
月次又は四半期申告のみで、年次確定申告はございません。
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各種税金の課税年度を1月~12月以外とすることはできますか。
法人税の場合、1~12月の暦年が一般的ですが、管轄当局に届け出ることで3月末、6月末、9月末のいずれかを会計年度末とし法人税についても同じ課税期間を採用することが可能です。
進出初年度及び閉鎖直前年度に限り、課税年度は15ヶ月まで設定可能です。
個人所得税は初年度を除き1~12月の暦年のみとなります。 -
お客様に対して、VATインボイスはいつ発行する必要がありますか。
商品販売においては買い手に商品が引き渡されたとき、サービス提供においてはサービスの提供完了時に発行する必要があります。
ただし、サービスの提供が定期的かつ大量である物流サービス等はサービス提供月の翌月7日まで、またはサービス提供終了後7日以内に発行することができます。 -
法人税法上の損金算入の要件を教えてください。
以下の全てを満たした場合に損金算入が認められます。
① 事業に関連して実際に発生した費用であること
➁ VATインボイス及び証憑書類を適切に備えていること
③ VAT込2000万VNDを超える場合、現金以外の支払方法で送金証明書 等の支払証明書があること -
駐在員給与をベトナム子会社にて損金算入するための要件を教えてください。
労働許可または労働許可免除期間中について、労働契約締結により損金算入可能です。
任命状、出向契約書等に基づいて損金算入することも可能ですが、税務調査等で認められる確度は労働契約締結と比較して低くなります。 -
賞与を損金算入するための要件を教えてください。
労働契約書等に金額または基本給〇か月分等の明記があれば損金算入可能です。
決算日から90日以内に法人税の確定申告を行いますが、この期日までに賞与の支給を行う場合は当該年度の損金算入が認められます。
人事評価に基づく賞与支給の場合は、評価制度の明文規定、規定に基づき評価したことを示す結果を文書にて残す必要があり、恣意性が認められると損金算入できないことにご留意ください。 -
従業員の家賃手当は損金算入できますか。
以下の①②いずれかの場合において、家賃手当は損金算入可能です。
損金算入に当たっては、VATインボイスや賃貸借契約書等の証憑が必要となります。
①労働契約において従業員の住居費を会社が負担する旨の規定がなされている場合
②対象者が駐在員で、ベトナム企業が当該駐在員の家賃負担をする旨の契約を出向元企業と締結している場合 -
VATインボイスを受領していない場合に損金算入するための要件を教えてください。
ベトナム国内企業との取引においては、VATインボイスを受領していない場合は損金算入できません。
海外企業との取引においては、取引先企業の所在国の適法な証憑を入手のうえ、証憑のベトナム語翻訳を準備の上で添付する必要があります。 -
設立前に発生した費用を親会社が立替後に、ベトナム子会社はどのような処理ができ、そのためにはどのような書類が必要か教えてください。
ベトナム子会社は会計・税務とも営業開始後に設立費用の3年以内の償却が可能ですが、対象となる設立費用は限定的なものとなる場合があります。
親会社名義で損金算入に要する書類を整備する必要があるほか、ベトナム法人設立前の日付で日本本社がベトナム子会社の設立費用を立て替えることを決定した旨の決定書、ベトナム法人設立後の日付で日本本社がベトナム子会社の設立費用を立て替える旨の日本本社とベトナム子会社との合意書、日本本社からベトナム子会社への請求書が必要となります。
実務上は資本金送金後に日本本社に返金することになりますが、返金可否は、取引銀行の精査を受けた上で承認を得られたもののみが可能です。
ベトナム法人設立日以降の立替金の送金は認められないことが多いためご留意ください。中央銀行の指導により設立前立替金返金に関する方針が変わることがあるため、必ず事前にお取引銀行にご確認ください。
銀行が送金を認めない場合、親会社との取引があれば相殺を行うことが可能ですが、VAT控除時の銀行送金要件を満たさないと税務局に判断される場合があるため、可能な限り返金をお勧めします。 -
付加価値税(VAT)の税率を教えてください。
・標準税率10%
・2025年6月までは10%適用対象の商品・サービスの一部に対して8%が適用されます。
・0%取引、5%取引、非課税取引もあります。 -
日本本社が駐在員の給与を支給しており、ベトナム法人に全部または一部を請求しています。留意点はありますか?
駐在員とベトナム法人とで労働契約を締結した上で、日本法人とベトナム法人で立替契約書を締結いただく必要があります。
その上で、当該給与に係る個人所得税は他のベトナム人従業員の給与と同様にベトナム法人から申告する必要があります。
給与の負担者がベトナム法人である場合、日本の社会保険料はベトナムの個人所得税計算にあたって控除することができませんのでその点もご留意ください。 -
出張旅費の取扱いについて教えてください。
多くの場合、出張時には日当・交通費・ホテル代が発生すると思います。
ベトナム法人または駐在員事務所で負担する場合、それぞれについて以下の対応が必要となります。
下記の準備がない場合、出張旅費が出張者の個人所得税課税所得とみなされるリスク、会社の場合損金計上できないリスクがあります。
◆出張申請
出張申請→許可という社内手続を実施していることを示すことが可能である必要があります(指示書または命令書、社内稟議履歴など)。
◆日当
出張規程、経理規程等において規定しておく必要があります。金額については一律または役職別での設定が一般的です。
◆交通費・ホテル代
交通費・ホテル代精算については以下の2種類の規程方法があります。
A:実費支給 かかった実費に基づいて支給する。
B:規定に基づき支給 あらかじめ出張頻度の高い場所等について、規程で一定額を設定しておき、出張の都度その金額を支給することも可能です。 -
外国契約者税(FCT)とはどのような税金ですか。
外国企業がベトナム企業にサービスを輸出した場合に、外国企業に課せられる税金です。
実務的にはベトナム企業が源泉徴収するため、あらかじめ契約にていずれが税金負担をするかを明らかにしておく必要があります。
ベトナム法人が負担する場合はグロスアップされるため、負担者により税額が異なります。 -
外国契約者税(FCT)の必要手続期日を教えてください。
契約締結後、法令上は20日以内に税コード登録を行う必要があり、その際にベトナム語版調印済契約書原本の提示を求められる場合があります。
登録後、ベトナム法人から海外企業への送金後10日以内に申告及び納税が必要です。 -
賞与支給対象期間内に産休取得をした社員について、産休期間内の賞与を減額することはできますか。
労働契約書や社内規程に産休期間の賞与支給額についての規定に従うこととなります。仮に規定がない場合において、働いていない産休期間の賞与を会社が減額しても法律違反とはなりません。
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ベトナムで非課税証明書を習得することはできますか。
ベトナムには「非課税証明書」に該当する書類は存在しません。
代替となり得るものとしては、オフィシャルレターを提出することで、必要な納税が完了していることを証明する書類を受け取ることができます。
労務・法務
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ベトナムで従業員を解雇することは可能ですか。
ベトナムでは従業員を解雇することは簡単ではなく、訴訟に発展しているケースも散見されます。特に無期限の雇用契約となっている場合は会社都合で解雇することはほぼ不可能です。
試用期間や有期雇用期間を利用して無期の雇用契約になる前に従業員を見極めて、慎重に対応することが非常に重要になってきます。 -
ベトナムでは有給休暇の買取を行わなければならないと聞きました。どのように対応すればよいでしょうか。
労働法第113条3項に「退職,失職により,年次有給休暇を取得していない,又は年次有給休暇日数を全て消化していない場合,使用者は未取得の有給休暇につき賃金で清算する。」と規定されています。このため、退職時に未消化の有給休暇があれば買取を行わなければなりません。有給休暇の買取額は、退職または失職する月の賃金に基づくとされています(一日当たり報酬:当月賃金÷当月稼働日)。
法令に基づき、雇用期間中に従業員に有給休暇消化を促すことも重要です。 -
日本人がベトナム法人に勤務する場合に必要なことは何ですか。
外資企業を含むベトナムの企業・組織で外国人が勤務する場合、基本的には労働許可申請または労働許可免除申請のいずれかを行い、認可を受けなければなりません。これらの許認可の有効期間は最大2年間で、取得後に同一期間の一時滞在許可証(TRC)を取得し、ベトナムに滞在することができます。複数法人に勤務する場合は各社で労働許可または免除を取得する必要がありますが、TRCは1件取得すれば良いです。ベトナム企業は、認可された期間以外の給与を支給・負担することは基本的にできません。
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ベトナム法人の支店に駐在することになりました。留意点はありますか。
ベトナム法人本店への駐在の場合、出資法人に12か月以上勤務していた方であれば企業内異動として労働許可取得が可能です。しかしベトナム法人の支店への赴任の場合は、上の要件を満たす場合でも企業内異動とみなされません。必ず支店と労働契約を締結の上で労働局に提出し、また社会保険への加入も求められます。
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駐在員のベトナム社会保険料について教えてください。
赴任前にベトナム法人に出資した法人で12か月以上勤務していて労働許可が「企業内異動」カテゴリーの場合、ベトナムの定年年齢に達している場合はベトナムの社会保険に加入できません。
それに該当せずベトナム法人と労働契約を締結する場合は社会保険(外国人は健康保険及び社会保険のみ)に加入する必要があります。 -
ベトナムで勤務中に社会保険料を納付していましたが、帰任または国外転勤転職等によりベトナムの勤務先を退職し、国外転出することになりました。その場合の処理について教えてください。
一定の条件を満たすことにより、以下の数式で産出される社会保険一時金の給付がなされます。
社会保険料算定要月給の平均額×2×社会保険納付年数
M&A
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M&Aのメリットデメリットを教えてください。
M&Aは既にできあがっている事業を引き継ぐことができるのでスピードを重視される場合には適しています。
一方で、ベトナムローカル企業は二重帳簿や個人資産との混同といった様々なリスクを抱えている企業も多いため、M&Aの意思決定にあたっては、しっかりとデューデリジェンスを実施して対象会社の状況を見極めることが重要です。 -
デューデリジェンスでの留意点を教えてください。
ベトナムのローカル企業は、二重帳簿は珍しくありません。そのため、税務デューデリジェンスによって税務リスクを把握することが非常に重要です。
また、財務デューデリジェンスによって使途不明金が多額に発見されることも多くあります。
その他、法令への準拠を確認する法務デューデリジェンス、事業の実態や事業環境を確認するビジネスデューデリジェンスも実施して慎重な検討をすることをお薦め致します。 -
Valuationにおける留意点を教えてください。
Valuationの手法には、大きく分けて①インカムアプローチ②マーケットアプローチ③ネットアセットアプローチの3つの方法があります。
①インカムアプローチは、将来の事業計画に基づいて企業価値を評価する手法です。
②マーケットアプローチは、類似上場企業のデータから企業価値を評価する手法です。
③ネットアセットアプローチは、純資産に基づいて企業価値を評価する手法で、通常は3つの手法を考慮して適切な手法を組み合わせて実施されることとなります。
その他
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ベトナム赴任時にやっておくべきことがあれば教えてください。
日本旅券法の規定により、外国に一時的な滞在先を定めて3か月以上滞在する場合、居住地から転出(住民票を抜く手続)をしているか否かにかかわらず日本外務省に在留届を提出する必要があります。
以下URLからオンラインで手続可能です。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
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親会社からの借入は可能ですか。留意点があれば教えてください。
オフショアローン全般について回答します。
短期借入の場合は金額の制約はなく、契約締結の上で資本金口座または借入金口座に送金可能です。
長期借入の場合はそれに加えて中央銀行への登録手続が求められ、IRC上の借入資本金の範囲内まで認められます。
短期長期いずれの場合も月次で中央銀行に報告の必要があるほか、支払利息のうち、EBITDA(税引前利益+支払利息+減価償却費)の30%を超えた部分は損金算入できないことにご留意ください。